『箱根富士屋ホテル物語』、著作権侵害裁判で勝訴
〜「2行」の重み


1月29日、東京地方裁判所において、神奈川県知事、松沢成文著の『破天荒力』の一部が、『箱根富士屋ホテル物語』の一部の「複製」にあたり、著作権侵害にあたるとの判決がありました。
今回、認められたのが「2行」であったのは遺憾ではありますが、しかし、その「2行」は、山口正造という登場人物を「ホテルと結婚した」と象徴的に表現した部分であり、私の作品の創作性の根幹をなす部分です。その意味で、重みのある判決だったと受け止めています。


以下、判決文より抜粋。

「原告書籍記述部分のように短い文章の表現の創作性の有無を判断するに当たっては、当該記述部分の前後をも踏まえて、当該記述部分がいかなる文脈の下で、どのような内容を表現しようとしたかをも勘案して総合的に判断すべきであり、また、語句や言い回しそのものはよく用いられるものであっても、ある思想又は感情を表現しようとする場合に多様な具体的表現が可能な中で、特に当該語句や言い回しを選んで用い、当該語句や言い回しを含む表現がありふれたものといえない場合には、表現上の創作性を有するというべきである」


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